青洲会グループにおけるガイドラインGUIDELINES
『患者さんと医療者のより良いパートナーシップ』の構築について
青洲会グループでは、医療者だけでなく患者さんにも医療に参加していただくことによって、安心安全で良質な医療の提供ができると考えており、以下の項目について方針を定めております。
患者さんと医療者がお互いに信頼し良好なパートナーシップを築いていけるよう努力致します。
患者さんの権利
青洲会グループでは、患者さんの権利を十分に守り、患者さんとパートナーシップを図りながら良質な医療の提供を目指します。
説明と同意 (インフォームドコンセント)
できるだけ専門用語を使わずに、分かりやすく理解できるような説明に務めます。 分からないことは何でもご質問ください。説明の内容が十分理解でき、納得した上で、患者さんの意思に基づく治療方針を一緒に決定して参ります。
医療行為における説明と同意について:
当院では、すべての医療行為において、患者さん・ご家族にその内容を事前に説明して同意を頂いております。ただし、緊急を要する場合には、救命処置を優先して、説明・同意取得が事後になることがあります。緊急を要する例としては、次のような例を想定しています。
- ・突然の心肺停止状態
- ・出血性ショック状態
- ・意識障害を伴う状態
- ・時間的猶予のない救急搬送事例
情報開示
必要に応じ、診療情報の開示を行っております。患者さんが安心して自分の情報を知ることができ、よりよいパートナーシップの構築につながります。
セカンドオピニオン
患者さんがより納得のいく医療を受けるために、他の医療機関の医師の意見を求めたい場合は、当院での診療上のデータを提供します。
※セカンドオピニオンとは、患者さんの病状や治療方針について他の医師の意見を求めることを言います。
患者さんの声 “ご意見箱】”の設置
各所にご意見箱を設置しております。意見、提案、気付き、苦情等がございましたら 是非お聞かせ下さい。
患者さんがより納得のいく医療を受けるために、他の医療機関の医師の意見を求めたい場合は、当院での診療上のデータを提供します。
※セカンドオピニオンとは、患者さんの病状や治療方針について他の医師の意見を求めることを言います。
【患者さんへのお願い】
① 医療における安全性確保のために、当グループでは委員会を設置して、医療事故防止や感染症対策等のマニュアルを作成し実施、評価を行っております。患者さん、ご家族も安全確保のために重要な一員であることを認識いただき、ご協力をお願い致します。
②氏名、生年月日、連絡先等は正確にお伝え下さい。
③アレルギー、今までの病気やケガ、現在使用しているお薬など、ご自身の健康に関することは詳しく教えてください。
④診療の際(検査・薬剤・処置など)には、その都度、名前を確認させていただきます。
⑤説明が理解できず納得できないとき、疑問に思う事などは遠慮なくお尋ね下さい。
⑥当グループでは医療安全管理委員会を中心として組織的な教育・訓練の実施など、安全な医療を提供する努力をしております。しかし、医療は本質的に不確実なもので、たとえ医療的な間違いが無くとも、望ましくない結果が生じることがあり得ます。患者さん自身が十分納得した上で、自由に自分の治療方針を決定していただく様にしております。
⑦当グループは医師、看護学生、リハビリ学生、救急救命士等の研修・実習教育を行っております。厳重な指導のもとに実施しておりますので、医療者の育成のために何卒ご理解、ご協力をお願い致します。
⑧当院は厚生労働省より臨床研修病院としての指定を受けております。医師免許を取得した医師は、2年間基本的な診療能力を習得するために、臨床研修病院で研修することが義務付けられており、当院におきましても、指導医の監督のもとに、臨床研修医(研修中の医師)が臨床経験を積むために、外来・病棟などで患者さんの診察・検査をさせていただくことがございますので、ご理解とご協力の程、よろしくお願い申し上げます。
(令和5年5月 青洲会グループ)
身体拘束廃止における指針
身体拘束廃止委員会の設置について
患者様の生命を守ることを目的として行われる身体拘束について、本人、家族への「気持ち」に対する配慮と具体的な対応を明らかにし、職員の誰もが安全のための支援に貢献できるよう同意と評価を行い、身体拘束がゼロになるよう努力するため、身体拘束委員会を設置する
身体拘束の定義
衣類や綿入り帯等を使って、一時的に「療養支援を受ける高齢者等」の身体を拘束したり運動することを抑制する等、行動を制限すること。
身体拘束を行うに当たっては、以下の3つの条件をすべて満たす必要がある。
- 切迫性:利用者本人または他の利用者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと
- 非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと
- 一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的でなものであること
身体拘束までと実施中及び実施後の手順
- 身体拘束が必要かどうかのアセスメント(身体拘束必要度評価シート使用)
- 身体拘束に代わる支援の実施(原因へのアプローチ)
- 身体拘束必要判定カンファレンス(身体拘束に代わる支援を実施しても、なお評価3点以上で、緊急やむを得ない場合に該当すると考えられる場合に開催)
- 身体拘束実施に際しての、患者又は家族への説明と同意(同意書)
- 身体拘束実施
- 身体拘束中の観察と記録(記録内容は「身体拘束の方法」「やむを得なかった理由」等)
- 身体拘束中止あるいは継続判定のためのカンファレンスを実施
身体拘束必要度数が2点以下になった場合、生命の危機から回復等は中止 - 身体拘束中止 or 継続(継続の場合は再度6から)
身体拘束原因へのアプローチ
身体拘束を必要とするような問題行動等の原因は、患者の「過去の生活歴等」にも関係する場合もある。通常次のようなことが想定される。
- スタッフの行為や声かけが不適当か、またはその意味がわからない場合
- ある事柄が、自分の意思にそぐわないと感じている場合
- 不満や孤独を感じている場合
- 身体的な不快や苦痛を感じている場合
- 身の危険を感じている場合
- 何らかの意思表示をしようとしている場合
したがって、身体拘束については、原因が何なのかをまず検討し、その状況改善を努めることにより、問題行動が解消される場合もある。
身体拘束中又は拘束をしないためのケアを行うポイント
- 点滴や経管栄養等を行う場合、時間や場所、環境を選び適切な設定をする
- 管やルートが患者に見えないようにする
- 皮膚を掻き毟らないよう常に清潔にし、痒みや不快感を取り除く
- 徘徊そのものを問題と考えるのではなく、そのような行動をする原因・理由を究明し対応策をとる
- 転倒しても骨折やケガをしないような環境を整える
- スキンシップを図り、見守りを強化・工夫するなど常に関心を寄せておく
- 身体拘束の具体的な範囲
- 車椅子やベッドに紐等で縛る。
- ベッドを柵で囲む。
- 手足を紐で縛る。
- 手指の機能を制限するミトン型手袋等をつける。
- 立ち上がれないような椅子を使う。
- 立ち上がれないように椅子にテーブルを取り付ける。
- つなぎ服を着せる。
- 行動を落ち着かせるため向精神薬を過剰に服用させる。
- 自分の意思で開けることができない居室等に隔離する。
平成20年 青洲会グループ